参考:「軍部独走への根源  統帥権の独立と軍部大臣現役武官制」

                                          

 

 統帥権の政府・議会からの独立が軍部の暴走をもたらした。加えて軍部大臣現役武官制が軍部の政治への直接介入をもたらし、政府をして軍部に従わざるを得なくした。この2つの仕組みが、政府も議会も、そして実際上は天皇までも無視し、軍部が戦争から戦争へと突き進む、その大本に存在した仕組みであった。

 

1.統帥権の独立  

 

 統帥とは軍隊に対する指揮・命令の機能をいい、統帥権*はその機能遂行に関する最高の権力をいう。統帥権は太平洋戦争敗戦時までは形式的には天皇にあった。

 

 明治11年(1878年)、当時陸軍卿であった山縣有朋により陸軍省の別局であった参謀局が廃止され、「参謀本部」として陸軍省から独立させて天皇直属とした。これにより参謀本部は当時の太政官政府と同格となり、参謀本部長は太政大臣(後の内閣総理大臣)と同格であった。初代参謀本部長には山縣が就任した。普仏戦争に勝利したプロイセンの参謀本部方式を山縣はモデルにしている。そこでは皇帝ウィルヘルム2世自身が統帥権を持ち、従って参謀本部も宮中にあったが、日本では山縣の発案で、天皇直接ではなく、軍が権限を持つために宮城の外に参謀本部を作った。実質的に天皇は統帥権から切り離されていた。これが軍部独走の原点ではあるが、当時明治天皇は山縣や伊藤博文を信頼しており、意思疎通に問題はなかった。

 統帥権の独立という考え方は、山縣が西南戦争の翌年、1878年(明治11年)に近衛砲兵隊が給料への不満(西南戦争での論功行賞が遅れていた)から起こした「竹橋騒動」を見て、当時の自由民権運動が軍隊内へ波及しないよう、また、議会勢力から軍隊指揮権を政治的に防御しようとして、政治から軍隊を隔離しておくとの発想から、独立した参謀本部を作った。山縣は軍令(作戦用兵)に関することは参謀本部長である自分の承知すべきところと規則を定めた。

 ここに軍政と軍令(*)は分離され、軍令に関して天皇は軍令機関の長である参謀本部長(後には陸海軍に分かれ、陸軍参謀総長と海軍軍令部総長(時代によって名称は変わる))の輔弼を受け、陸海軍を統帥する形になった。この時点から軍令は完全に内閣から独立し、帷幄上奏*が始まった。

 

       *統帥権:軍隊の最高指揮権。天皇の大権事項に属し(大日本帝国憲法第11条「天皇ハ陸海軍

                      ヲ統帥ス」)、内閣の関与する一般の国務から分離独立し(統帥権の独立)、参謀総長

           ・軍令部総長の輔弼によって行使されるものとされた。 

       *軍令:作戦用兵に関する事項。天皇の統帥権に属し、参謀本部、軍令部が輔弼する。

        軍政:軍隊の組織編成・人事・予算などの行政事項。一般国務として陸軍・海軍大臣が輔弼

           した。 

       *帷幄上奏権(いあくじょうそうけん):明治憲法下で軍の統帥に関する事項は、陸軍参謀総長、

           海軍軍令部総長に加え 、陸軍大臣、海軍大臣にまで拡大されていき、総理大臣や閣議を

           通さずに直接大元帥である天皇に上奏した。帷幄とは帷(垂れ幕)をめぐらせた場所の

           ことで本陣を意味する。

 

 陸軍省から独立した天皇直属の参謀本部のみならず、もう一方で天皇直属の軍隊という観念は、1882年(明治15年)に明治天皇から陸海軍の軍人に下賜された軍人勅諭によって軍隊全体のものになっていた。軍人勅諭は、1878年(明治11年)、陸軍卿山縣有朋‎が全陸軍将兵に配布した軍人訓誡が元になっている。軍人勅諭には前文で「朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ」と天皇が軍に対する統帥権を保持することを先ず示している。「忠節」の項において「世論に惑わず政治に拘わらず」と軍人の政治への不関与を命じている。1889年(明治22年)に初めて制定された衆議院議員選挙法から以降、現役軍人には選挙権と被選挙権が与えられていない。

 大日本帝国憲法の発布以前に、既に大元帥としての天皇に直属する参謀本部と、大元帥の「股肱」*としての軍人という観念とが、既に軍人勅諭により形成されていたのである。

 

        *股肱:軍人勅諭に「朕は汝らを股肱と頼み」とある。主君の手足となって働く家来や部下。

 

 その後の1889年(明治22年)2月に制定された大日本帝国憲法においても、一般統治権と軍の統帥権が憲法上も分離された。帝国憲法では、11条「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」により、軍隊の統帥については天皇の大権事項に属し、天皇が直接行使する権限とされ、内閣の関与する一般の国務から独立させた。統帥権の独立である。天皇の統帥権行使を輔弼する機関として同3月に参謀本部が制度として完成する。この時の参謀総長は海軍の軍令も管轄するものとされていたが、明治26年海軍省から独立した海軍軍令部が設置され、明治36年戦時大本営条例改訂により、陸海軍の軍令機関が並列対等と修正された。 

 帝国憲法において軍令については11条で明確に統帥権の独立を示しているが、もう一方の軍政については12条で「天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム」とあり、11条の「統帥大権」と同様に「編成大権」と称されていた。軍政は陸海軍大臣の管掌するものであるが、軍政の中には一般行政と軍事専門的行政(軍の編成、装備、兵力量 等)とに大別され、後者を統帥と軍政との「混合事項」と称していた。

 本来、国務大臣は憲法上、帝国議会に対してその責任を負うが、統帥部(帷幄機関)にはその責任がなかった。また、帷幄上奏が認められていたのは、軍事のうちの軍令に関する問題のみであり、残る軍政に関しては陸軍大臣・海軍大臣が国務大臣の一員として内閣総理大臣を通じて上奏すべき問題とされていた。ところが実際の運用では、この混合事項も、統帥権と同様に、一般行政権の範疇外として運用され始めた。それが決定的になったのは、1930(昭和5年)年、ロンドン海軍軍縮条約をめぐって統帥権干犯問題が発生してからである。統帥権干犯問題は、編制大権(12条「天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム」)は統帥権に属しており、軍備に係る各国との軍縮条約の締結なども、内閣が関与することはできないとの解釈により、内閣を攻撃したものであった。この統帥権干犯問題によって軍事に関することは全てが統帥権に含まれるとの拡大解釈がなされ、この後さらに軍部の暴走を招く一因となった。軍は自らの権限拡大、政治介入のために統帥権独立制を利用したのである。

 その後帷幄上奏事項もしだいに拡大されていった。1909年(明治42年)制定の「軍令に関する件」では、更に元帥や軍事参議官にも帷幄上奏権を認めた。ますます軍部は天皇を囲い込んでしまった。

    なお、戦争遂行のために設置される大本営は、陸軍・海軍を支配下に置く天皇直属の最高統帥機関として、1893年(明治26年)公布の戦時大本営条例によって法制化された。日清戦争における大本営は1894年に設置されたが、その時の大本営には天皇の特旨により、統帥権の外にいる、本来の大本営メンバーではない首相・外相が参加していた。日露戦争時にも同様であった。しかしその後は大本営に内閣からは誰も加わっていない。

 

  統帥権の独立とその範囲の拡大によって行われる帷幄上奏体制により、内閣は戦争へ関与することがまったくできなくなった。後に1937年(昭和12年)、支那事変の拡大に伴い、内閣総理大臣近衛文麿の要求を受けて政治と統帥との関係を調整するために、大本営設置に併せて大本営政府連絡会議が設けられた。しかし、大本営政府連絡会議や御前会議においても、軍令に関する内容は一切政府側に知らされることはなかった。

 日米開戦の直前に現地の野村大使と共に最後の日米交渉に当たっていた東郷外相でさえ、戦争開始日を知らされず、それでは交渉ができないと1129日に永野軍令部総長に迫って、初めて128日と知らされた。しかし、8日にどこで対米戦争を開始するのかを知らされることはなかった。元大本営作戦参謀の瀬島龍三氏(元伊藤忠商事会長)は、1941年(昭和1612月1日(開戦7日前)の御前会議で米英及びオランダに対する開戦を最終決定したが、この時点においても対米交渉を継続していた東郷外相でさえ「もとより東郷外相は真珠湾攻撃など夢にだに知らされていませんでした」と著書「大東亜戦争の実相」に記している。

 

 

2.軍部大臣現役武官制

 

 1900年(明治33年)、第2次山縣内閣により陸海軍大臣は現役の大将・中将に限定して任命する制度を定めた。

 山縣は列強や清そしてロシアとの対外協調の重要性を良く承知していた。しかし、当時は対外強硬姿勢の「対外硬派」が政党に多く存在しており、その影響を嫌って軍部内部からの指名による大臣現役武官制を作ったとされている。明治11年の参謀本部を独立させた山縣の思いも、この陸・海軍大臣の現役将官を当てようとしたことも、それぞれその当時としては理解できる思いであったと言えよう。

 しかし、後年、軍部が現役武官の中から大臣候補を挙げなければ組閣できず、また、陸相が辞職した後、代わりの候補を出さなければ内閣を維持することもできなくなる。この規定によって、軍部の意向を抜きに組閣し、内閣を維持することは難しくなり、軍部の政治的優位が確立していった。

 辛亥革命(191112年)の影響もあって陸軍の増強圧力が高まった。1912年、これに対して行財政改革を進める第2次西園寺内閣はこれを拒絶するが、上原勇作陸軍大臣がこれに反対して辞表を提出、陸軍は軍部大臣現役武官制を盾に後任陸相の推薦を拒否したため、内閣は総辞職に追い込まれた(二個師団増設問題)。結果的に軍部による合法的な倒閣が実現された。 

 また、2・26事件後直ちに3月、広田弘毅に組閣の大命が降下したが、陸軍は陸相を送る条件を国防強化などの条件と共に、吉田茂他の閣僚候補者が自由主義的であるとして排除を条件とした。陸軍が閣僚人事に介入し、組閣を左右したのはこれが初めてであった。広田は要求をすべて受け入れ内閣を成立させた。陸軍の幕僚達が大きく政治にかかわろうとして、その手段として巧みに利用したのが統帥権の独立と軍部現役武官制であった。

 その後も、1937年(昭和12年)に宇垣一成(予備役陸軍大将)に対して天皇から組閣命令が下った際、陸軍が陸軍大臣の候補者を出さず、宇垣は組閣を断念した。陸軍内の反宇垣派によるもので、軍部内の主導権争いに利用されたものと言える。1940年には米内内閣が畑俊六陸相の単独辞職により崩壊した。

 

 

                                  以  上